英語が好きになる!
エイゴファームのパネル型レンタル英語教材
レンタル約款

このたびは、エイゴファームプラス株式会社(以下「当社」といいます)のレンタル商品(第2条で定義します)をご利用いただき、 誠にありがとうございます。お客さま(以下「レンタル利用者」といいます)は、当社のレンタル商品のご利用に際し下記の約款条項についてご了承をいただくものとします。

第1条(総則)
本レンタル約款は、当社とレンタル利用者との間の、レンタル商品の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます)について、別に契約書類、または取り決め等による特約がない場合は、以下の条項を適用します。
第2条(定義)
  1. 本約款において、「レンタル商品」とは、保育園および幼稚園等向けの英語教材の商品であって、当社が「パネル型レンタル英語教材」として、賃貸借の対象として保有するものをいいます。
  2. 本約款において「レンタル利用者」とは、第6条に定める当社指定の利用申し込みを行い、本サービスの利用資格を有するものをいいます。
  3. 本約款において「本サービス」とは、当社が「パネル型レンタル英語教材」として提供するレンタル商品の賃貸借サービスをいいます。
  4. 本約款において「調整期間」とは、レンタル利用者が、初月分のレンタル料金の支払いと自動送金の 設定手続きを行い、当社がレンタル商品をレンタル利用者へ発送するための14日間の期間のことをいいます。調整期間の最終日が、実質的なレンタル開始日となります 。調整期間の最終日から1ケ月後が、自動送金による初回送金年月日となり、以降の送金日の目安となります。
  5. 本約款において「1セット」とは、当社の各種レンタル商品の1単位のことをいいます。
  6. 本約款において「追加オプション制度」とは、当社のオプション商品のレンタルサービスことをいいます。
第3条(本サービスの内容)
当社は、レンタル商品を貸し出し(賃貸)、レンタル利用者は、その貸し出しを受けることができます。 
第4条(利用資格)
  1. 利用申込みをされるお客さまは、日本国内において保育園や幼稚園等の施設を1年以上運営している法人または自治体とします。
  2. お客さまご自身とお客さまの関係者もしくは関連会社が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係者企業、右翼団体もしくはそれらの関係者、反社会的勢力の構成員(過去に構成員であった方を含みます)である場合、またその疑念がある場合はレンタル利用者となることはできません。
第5条(レンタル契約の期間)
  1. レンタル契約の期間は、1年間とします。
  2. レンタル契約を更新した場合、最長で5年間レンタルできます。
  3. 調整期間内の手続き等の遅滞、交通事情、自然災害、配送会社の事情などによりレンタル商品の配送が遅れ、第15条に規定するレンタル商品の引き渡しが調整期間後に行われた場合は、当社はその差額分を返却しないものとします。
第6条(レンタル料金)
  1. 無認可園の場合は、1セット月額13,000円(税別)のレンタル料金となります。認可園の場合は1セット月額15,000円(税別)のレンタル料金となります。宗教法人関連園、公立園は1セット月額30,000円~(税別)のレンタル料金となります。上場企業および資本金が10億円以上の大企業が運営する園の場合は無認可認可を問わず、1セット月額30,000円(税別)のレンタル料金となります。公立園の場合は、自治体の一般会計額が300億円未満の場合は1セット月額30,000円(税別)のレンタル料金となり、300億円以上~3000億円未満の場合は1セット月額35,000(税別)のレンタル料金となり、自治体の一般会計額が3000億円以上の場合は1セット月額40,000(税別)のレンタル料金となります。国立園の場合は1セット月額50,000(税別)のレンタル料金となります。
  2. 毎月のレンタル料金(消費税を含む)は全額一括前払いとなります。
  3. 初月分のレンタル料金は銀行振り込みにより行い、2ケ月目以降は自動送金により行うものとします。
  4. 初月のレンタル料金のお支払にかかる振り込み手数料は、レンタル利用者が全額負担するものとします。自動送金時にかかる手数料は、ゆうちょ銀行からの自動送金の場合に限り、当社が全額負担するものとします。ゆうちょ銀行以外の銀行より自動送金を行う場合は、レンタル利用者が自動送金にかかる手数料を全額負担するものとします。
  5. 当社は、本サービスの利用料金について、領収証を発行しないものとします。
第7条(利用申し込みおよび利用の取り消し)
  1. 当社は、レンタル利用者について第4条に掲げる事実があったことが利用申し込みの承諾後に判明した場合、利用申し込みの承諾および利用を取り消すことができるものとします。
  2. 前項による利用申し込みおよび利用の取り消しがあった場合においても、レンタル利用者は、本サービスの利用により生じた料金等は支払うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社は、諸事情によりレンタル商品の納品が不可能と判断した場合は、利用申し込みを拒絶、またはその承諾を取り消すことができるものとします。
第8条(利用申し込みおよび契約更新の拒絶)
利用申し込みをされるお客さまが次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は当該利用申し込みおよび契約の更新を拒絶できるものとします。
  1. 本約款への違反があったとき
  2. 虚偽の申し込みをした場合、または申し込みに記入漏れ、誤記その他これらに類する誤りがあるとき
  3. 過去に本サービスにおいて、代金等の支払いの債務の履行を怠った場合、又は履行を遅延したことのあるとき
  4. 過去に本サービスにおいて、強制解除されたことのあるとき
  5. 前各号の他、当社がレンタル利用者として不適格と判断したとき
第9条(レンタル契約の成立)
  1. レンタル利用者は当社の定める方法により本サービスの申し込みを行い、契約期間内に初月分のレンタル料金を支払った時点でレンタル契約が成立するものとします。
  2. レンタル利用者は、レンタル契約が成立するまでは、当該の申し込みを撤回することができます。
第10条(レンタル契約のキャンセルに伴う違約金)
  1. レンタル利用者が、レンタル契約を途中解除する場合は、1セット当たり30,000円の違約金を当社に 支払う義務を負うものとします。上場企業および資本金が10億円以上の大企業が運営する園、および公立園の場合は、1月分のレンタル料金に相当する額の違約金を支払う義務を負うものとします。
  2. 前条1号が定めるレンタル契約成立後、2週間以内に自動送金の設定手続きを完了しない場合は、レンタル契約はキャン セル扱いされるものとします。その場合レンタル利用者は1セット当たり30,000円の違約金を支払う義務を負うものとします。上場企業および資本金が10億円以上の大企業が運営する園、および公立園の場合は、1月分のレンタル料金に相当する額の違約金を支払う義務を負うものとします。
第11条(延長レンタル)
レンタル期間満了日の1週間前までに、当社およびレンタル利用者のどちらか一方により契約解除の申し出がない場合は、レンタル期間は自動的に延長するものとし、延長期間中のレンタル料金は、当社規定のレンタル料金を適用するものとします。以後繰り返し延長する時も同様とします。
第12条(追加オプション制度)
レンタル利用者は、レンタル商品の利用から半年ごとに、追加オプション制度を利用して次のシリーズの
レンタル商品を利用できるものとします。追加のオプションシリーズおよびオプションパネルには以下の各号が定める条件が適用されます。
  1. レンタル利用者はレンタル商品の利用から5カ月経過したのち、追加オプション制度を利用し、次のシリーズの レンタル商品の利用申し込みを行うことができるものとします。
  2. レンタル利用者は、オプションを追加レンタルした場合、すでにレンタルしているレンタル商品との合計レンタル金額を、当社 指定の方法により支払うものとします。
  3. 前号の規定にかかわらず、当社は、諸事情によりオプションのレンタル商品の納品が不可能と判断した場合、追加オプションの利用申請を拒絶、またはその承諾を取り消しすることができるものとします。 その場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 単一のオプションパネルのレンタルは、追加のオプションシリーズのレンタルを申請する場合にのみ申請できるものとします。
  5. 単一のオプションパネルのレンタルは、プリントアウト可能な有料のPDFをセットにして提供するため、レンタル契約期間中は契約解除が行えないものとします。当該のPDFから出力した印刷物は、当該のオプションパネルと一体となって利用する場合に限り、使用を許諾するものとします。レンタル利用者がレンタル契約を終了、もしくは途中解除した場合は、レンタル契約解除後1週間以内に当該のすべての印刷物をシュレッダーを使い破断処理をする義務を負うものとします。
第13条(レンタル商品の発送および送料)
  1. 当社は、レンタル利用者より初月分のレンタル料金の支払いを受け、レンタル利用者の自動送金の手続きに問題がないと判断した場合に限り、レンタル商品を発送するものとします。
  2. レンタル商品の発送時の送料は、当社の全額負担とします。
  3. レンタル商品の返還時にかかる送料は、レンタル利用者の全額負担とします。ただし、レンタル商品の契約期間が5年に達した場合は、レンタル商品の返還時にかかる送料は当社が全額負担するものとします。
第14条(特典)
当社は、諸事情により特典の提供が不可能と判断した場合は、当社はレンタル利用者へ対し特典の提供は行わないものとします。その場合、当社は 一切の責任を負わないものとします。
第15条(レンタル商品の引き渡し)
  1. 当社は、レンタル商品を、レンタル利用者が運営する園に配送することをもって、レンタル商品の引き渡しが完了したものとします。
  2. レンタル利用者は、レンタル商品の引き渡しを受け次第、直ちに検査点検を行うものとし、レンタル商品引き渡し日より3営業日以内(当社の営業日)に当社へ通知がない場合は、レンタル商品は適正に納入され、正規の引き渡しが行われたものとします。
  3. レンタル利用者は、配送日時を指定することはできないものとします。
第16条(商品の交換)
レンタル利用者は、レンタル商品に瑕疵がある場合または申込みしたレンタル商品と異なるレンタル商品が届いた場合は、 当社に対し、同一商品との交換を求めることができます。
第17条(担保責任)
当社はレンタル商品の正常な性能の具備のみを担保し、レンタル利用者の使用目的の適合性については、当社は一切の担保責任を負わないものとします。レンタル利用者がレンタル商品の使用、保管によって生じた事故の被害、または第三者に与えた損害 については、レンタル利用者がすべての責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第18条(使用保管)
  1. レンタル商品の使用保管にともなう消耗品、および諸費用はレンタル利用者の全額負担とします。
  2. レンタル利用者は、当社指定の用法に従い、その商品を利用する義務を負うものとします。
  3. レンタル利用者が付属の音声CDを再生する場合は、コンポで再生するものとします。
  4. レンタル商品の使用許可エリアは契約施設内のみとします。
  5. レンタル利用者は、レンタル商品を返却発送するまで、レンタル利用者の責任を持ってそのレンタル商品を厳重に保存する義務を負うものとします。
  6. 当社およびその代理人はレンタル契約期間中はレンタル商品の確認点検を何時でも行えるものとします。その場合レンタル利用者は確認点検作業に協力するものとします。
  7. レンタル契約の終了後において、レンタル商品から不正に取得したデータもしくは無料レンタルPDFの利用が疑われる場合は、当社およびその代理人は特段の通知なしに随時不正利用の調査を行うことができるものとします。その場合旧レンタル利用者はその調査に協力するものとします。
第19条(禁止事項)
レンタル利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
  1. レンタル商品を園児などにふれさせること
  2. レンタル商品を振り回したり、投げたり、折り曲げたりすること
  3. レンタル商品を壁にピンで刺して止めること
  4. レンタル商品の製品番号の除去、変更、その他レンタル商品の品質を損なうような加工をすること
  5. レンタル商品を屋外で使用すること
  6. レンタル商品を契約施設外へ持ち出し使用すること
  7. レンタル商品を写真撮影して画像データにしたり、印刷すること
  8. 付属の音声CDをコンポ以外の機器で再生すること
  9. 当社の無料レンタルPDFを使用すること
  10. レンタル商品を転貸すること
  11. レンタル利用者の賃借権を譲り渡すこと
  12. レンタル商品を第三者に譲渡し、または質権、抵当権、及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること
  13. 当社の信用を毀損し、又はその業務を妨害すること
第20条(ソフトウエア複製の禁止等)
レンタル利用者はソフトウエアに関して次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
  1. ソフトウエアの全部または一部を複製すること
  2. ソフトウエアの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し第三者に使用させること
  3. ソフトウエアの使用あるいは保管に起因して損害が発生したときは、レンタル利用者がすべての 責任を負い、当社は一切の責任を負わないものとします。
第21条(無料レンタルPDFの併用等の禁止)
レンタル利用者は、当社の無料レンタルPDFを使用または併用してはならないものとします。
第22条(損害賠償)
レンタル利用者は、通常使用によるレンタル商品の破損・汚損による責任は、原則として一切負わないものとします。 ただし次の各号いずれかに該当する場合は第23条に規定する賠償金を当社に支払うものとします。
  1. レンタル商品の滅失または毀損が、レンタル利用者の故意または過失によるものであると当社が判断した場合(レンタル商品としての製品価値を損なった状態や、不快な匂いの付着などを含みます)
  2. レンタル商品の通常利用目的の範囲から、明らかに想定できない理由による損傷,汚損であると判断できる場合
  3. 水漏れ、雨、台風や暴風雨などによる水災
  4. 盗難、不正利用
  5. 地震、火事
第23条(損害賠償金額等)
  1. レンタル利用者の故意または過失によりパネルまたは付属CDを破損または汚損した場合は、パネル1枚につき3,000円、付属CDについては2,000円の損害賠償金を当社へ支払うものとします。その場合、レンタル利用者は破損、汚損したパネルまたは付属CDをを直ちに当社へ返還する義務を負うものとし、その返還にかかる送料は、レンタル利用者が全額負担するものとします。
  2. パネルを滅失した場合は1枚につき8,000円の損害賠償金を当社へ支払うものとします。
  3. 付属CDを逸失した場合は、3,000円の損害賠償金を当社へ支払うものとします。
  4. 虚偽の報告などによりレンタル商品を当社から盗取した場合は、1セット当たり1,000,000円の損害賠償金を当社へ支払うものとします。
  5. レンタル利用者が新規のパネルまたは付属CDの貸し出しを受ける際にかかる送料は、レンタル利用者が全額負担するものします。
  6. レンタル利用者はレンタル商品の有無または使用の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料の支払義務を免れないものとします。
  7. レンタル期間終了後に、不正に取得した本商品の画像データもしくは無料レンタルPDFを使用した場合、契約終了日の翌日から起算して1日当たり5,000円の損害賠償金を当社へ支払うものとします。
第24条(通知義務)
次の各号に掲げる事象が発生したときには、レンタル利用者は、直ちに当社へ通知する義務を負うこととします。
  1. レンタル商品の損害、盗難等が発生したとき
  2. レンタル商品の使用もしくは保管に起因し、第三者に対して損害を与えたと
  3. 電話番号、住所、商号、代表者、その他組織運営上重大な変更があったとき
第25条(契約の解除および期限の利益の逸失)
レンタル利用者に下記各号の事由が発生した場合は、当社はレンタル利用者へ対し何らの通知、 催告をすることなくレンタル契約を解除できるものとし、レンタル利用者はレンタル契約にもとづく一切の債務の履行につき期限の利益を逸失し、直ちに残債務の履行をするものとします。当社は何らの催告を要せず、当社とレンタル利用者間の債権債務を相殺できるものとします。
  1. レンタル利用者が各条項のいずれかに違反したとき
  2. レンタル利用者がレンタル料金の全額支払いを一回でも遅滞したとき
  3. レンタル利用者が、レンタル商品または当社の社会的信用を著しく傷つけたとき
  4. レンタル利用者が破産、会社整理、会社更生手続き、民事再生手続き等の倒産処理手続き(本契約締結後に改定、制定されたものを含みます) の申し立て原因を生じ、またはこれたの申し立てを受け、もしくはこれらの申し立てをしたとき
  5. レンタル利用者が仮差し押さえ、仮処分、強制執行、行政処分、競売等の申し立てを受け、または申し立てをしたとき
  6. レンタル利用者が解散したとき
  7. レンタル利用者の業績が悪化しまたはそのおそれがあると認められる事由があるとき
  8. レンタル利用者が自治体や監督省庁等により、施設の閉鎖命令を受け、または施設運営を停止もしくは廃止するとき
2.上記4から8までの事態が発生した場合、レンタル利用者は直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第26条(レンタル商品の返還)
レンタル契約が満了するとき、または前条に規定する契約の解除を生じたとき、もしくは当社からレンタル商品の返還請求があった場合は、レンタル利用者は直ちに当社指定の場所へ下記の通りレンタル商品を返還するものとします。
  1. レンタル利用者はレンタル契約満了に伴い、以後契約を更新しない場合は、レンタル期間終了日の2週間前までに当社へその旨を通知する義務を負うものとします。
  2. レンタル利用者はレンタル商品を原状に戻すものとします。
  3. レンタル商品返還の際にかかる送料は、第13条3号の場合を除き、レンタル利用者が全額負担するものとします。
  4. レンタル契約満了にともなうレンタル商品の返還の場合は、レンタル期間内にすべてのレンタル商品を当社へ返還するものとします。
  5. 当社がレンタル商品の返還請求を行い、レンタル利用者がレンタル商品を直ちに返還しない場合は、当社およびその代理人はレンタル商品の保管場所に立ち入ることができ回収できるものとします。また、当社がレンタル商品の返還を得るために必要な措置を取った場合は、レンタル利用者はその措置により生じた一切の費用(撤去料、配送料、訴訟費用、弁護士費用等を含む)を負担するものとします。
第27条(遅延利息)
レンタル利用者が本約款に基づく債務の履行を遅延した場合、レンタル利用者はその完済に至るまでの年14.6%(365日割)の延滞利息を当社に支払うもの とします。
第28条(不可抗力)
当社の責に帰することのできない事由による本約款条項の履行遅延、または履行不能については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第29条(免責)
当社は、本サービスに関連して生じたレンタル利用者者及び第三者の損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害については一切の責任を負わないものとします。
第30条(賠償金額の制限)
故意または重過失により当社が損害賠償責任を負う場合は、レンタル利用者が当社に対し支払う毎月のレンタル利用料金の1ケ月分を限度額として賠償責任を負うものとします。
第31条(本約款の改定)
  1. 当社は、本約款用の内容またはサービスの内容を、当社が必要とした場合にが、レンタル利用者の事前または事後の承諾を得ることなく、いつでも変更することが できるものとします。当該変更は当社ホームページに掲載された時点からその効力を生じるものとします。
  2. レンタル利用者が本約款変更後にレンタル契約を延長した場合やオプションを追加した場合は当該改定に同意したものとします。
  3. 本約款等の改定により、レンタル利用者に損害が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第32条(管轄裁判所の合意)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所を、合意管轄裁判所とするものとします。
2017年2月26日制定
2019年1月26日改定
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